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マイナンバーセミナー講義資料0427
- 13. 2. ①取得時の法規制
1. 提供の求めの制限(番号法15条、19条各号)
① 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必
要な限度で特定個人情報を提供するとき(19条2号)
② 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本
人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき(同3号)
③ 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他
の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき(同5
号)
2. 本人確認(番号法16条)=番号+身元確認
3. 利用目的の通知(個人情報保護法18条)
⇒本人が「一般的かつ合理的に予想できる」程度に特定して通知する。
- 22. 3. 取扱規程の策定
2. 取扱規程の策定:取得、利用、保存、提供、削除・
廃棄と段階ごとに。
従業員から提出された年末調整関係書類等を取りまとめ、源泉徴収
票等の作成部署へ移動する方法
情報システムへの個人番号マイナンバーを含むデータ入力方法
源泉徴収票等の作成方法
源泉徴収票等の行政機関等への提出方法及び本人への交付方法
源泉徴収票等の控え、年末調整関係書類等及び情報システムで取
り扱うファイル等の保存方法
法定保存期間経過後の書類廃棄・データ削除方法 等
- 30. 4. 漏えいした場合の責任(罰則)
適用条文 主体 違反行為 法定刑
67条 個人番号利用事務、個人
番号関係事務に従事する
又は従事していた者
正当な理由なく、その業務に関して取り扱う特
定個人情報ファイルを提供すること
4年以下の懲役若しくは2
00万円以下の罰金又は
これを併科
68条 同上 その業務に関して知り得たマイナンバーを自
己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で
提供し、又は盗用すること
3年以下の懲役もしくは1
50万円以下の罰金又は
これを併科
70条 全ての者(主体の限定なし) 人を欺き、暴行を加え、もしくは脅迫行為によ
り、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正ア
クセス行為等により、マイナンバーを取得する
こと
3年以下の懲役又は150
万円以下の罰金
73条 特定個人情報の取扱に関
し法令違反のあった者
特定個人情報保護委員会の命令に違反する
こと
2年以下の懲役又は50
万円以下の罰金
74条 特定個人情報保護委員会
から、報告・資料提出の求
め、質問、立入検査の求め
を受けた者
虚偽の報告、虚偽の資料提出、質問への答弁
の拒否、立入検査の拒否・妨害等を行うこと
1年以下の懲役又は50
万円以下の罰金
75条 全ての者(主体の限定なし) 偽りその他不正の手段により通知カード又は
個人番号カードの交付を受けること
6か月以下の懲役又は5
0万円以下の罰金