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「民泊」について
〜先進自治体の事例と江東区の現状〜
2016年3月5日
江東区議会議員
鈴木綾子
Copyright ©2016 Ayako Suzuki. All Rights Reserved.
本日の内容
■民泊の背景
■大阪府 視察報告
■大田区 視察報告
■江東区の状況
■民泊問題解決事例〜プライヴブルー東京管理組合
■民泊をめぐる動向
国・東京都・特別区の動き
■質疑応答・意見交換
民泊の背景
民泊の背景:外国人観光客の増加
出典:観光庁資料「宿泊需要の状況について」 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:ホテルの客室稼働率の増加(観光庁資料)
出典:観光庁資料 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:民間調査による宿泊需要予測(観光庁)
出典:観光庁資料 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:シェアリングエコノミーの広がり(民泊含む)
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁) 新経済連盟 資料 http://www.mlit.go.jp/common/001113523.pdf
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁) 新経済連盟 資料 http://www.mlit.go.jp/common/001113523.pdf
民泊の背景:シェアリングエコノミーの広がり
大阪府 視察報告
視察報告:大阪府
日時:平成28年1月22日(金)10:00〜12:00
場所:大阪府庁舎
視察先:大阪府 戦略事業室 特区推進課
中谷敬課長補佐
参加議員:鈴木綾子(維新・民主・無所属クラブ)
江東区では、豊洲や有明などの湾岸エリアを中心に、airbnbなどを介したマンションの民泊
が問題になっている一方で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、外国人
観光客の増加、今後のホテル不足が深刻化していくこともあり、対応が求められている。
江東区における「民泊条例」制定に向けた課題を抽出し、対応策を検討するため、平成27年
10月に、国家戦略特区の特例を活用し、全国の自治体で初めてとなる「民泊条例」が可決され
た大阪府を視察。民泊条例の概要や制定までの経緯、課題などについて詳細にお話を伺った。
視察の目的
【大阪府について】
■人口:884万7838人
(2015年5月1日現在)
■面積:1904.99㎢
■人口密度:4,649人/㎡
■一般会計予算:3兆713億円(27年度)
■市予算総合計:1兆4,132億円
【大阪府議会について】
■議員定数:88人
■会派構成:
大阪維新の会:43名
自由民主党・無所属:25名
公明党:15名
日本共産党:3名
民主党:1名
出典:日本経済新聞 平成27年10月28日
新聞記事:民泊スタート 大阪府が発の条例可決、東京・大田区も年内制定へ
平成27年10月に、大阪府議会で国家戦略特区の特例を活用し、全国の自治体で初めてとなる「民泊条例」
(大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)が可決。
大阪府 視察:「外国人滞在施設経営事業」(民泊)とは
・宿泊料を受けて、人に寝具を使用して施設をさせる営業をする者は、旅館業法の許可が必要である。
・国家戦略特区「外国人滞在施設経営事業」は、国家戦略特区区域内で、一定の要件を満たす外国人向けの
施設については、知事の認定を受けることにより、旅館業法の適用を除外。
7日〜10日
25㎡以上
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:旅館業と外国人滞在施設、ウィークリーマンションの比較
大阪府視察:「民泊」の意義・必要性
・海外からの旅行者が急増し、宿泊施設が不足している中、より安心・快適な滞在環境を提供するための選
択肢の一つが、国家戦略特区における「外国人滞在施設経営事業」
・しかし同事業は、治安や近隣住民への生活環境の懸念等のしての指摘がなされ、実施に必要な条例案が否
決となった。
・そのため、指摘事項に対応する制度的な改善について、この間、国と協議を続けてきた。
・その結果、国の通知等の措置がなされたので、改めて必要な条例等の提案を行う。
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:民泊条例実施区域
大阪府の民泊条例制定の対象となるのは、大阪府の全市町村(43市町村)から6市(政令市・中核市)を
37市町村。政令・中核市については別途自治体による条例制定が必要となる。
実施地域については各自治体の実情にあわせ、「①工業専用地域を除く全地域」、②「ホテル、旅館の建
設が可能な地域で床面積3000㎡以下」③「実施しない」となっている。
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:民泊条例制定・治安面への不安への措置
・旅館業法で講じられている措置と同様に、滞在者名簿への記載、備えうけを義務づけ、本人確認を実施。
これを怠った場合、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じた時は、事業の認定を取り消しし得る。
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:近隣住民への影響に対する措置・立入調査権限の
制定滞在者による騒音、ゴミ出しトラブル等の近隣とのトラブル防止や、苦情対応のために必要な措置を講じる。
これらを怠った場合で、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じた場合には、事業の認定取り消しが可能。
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:事業実施に向けた規定整備
出典:大阪府提供資料
21,200円
10,500円 2,500円
大阪府 視察:大阪府国家戦略特別区域外国人施設経営事業に関する条例
(平成27年11月2日交付)
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:
インターネット仲介業者サイトに登録し、営業している宿泊施設(いわゆる民泊)の対
応について
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:
インターネット仲介業者サイトに登録し、営業している宿泊施設(いわゆる民泊)の対
応について
出典:大阪府提供資料
大阪府 視察:外国人の滞在状況(大阪府内)
出典:大阪府提供資料
大阪府における観光客の1施設当たりの宿泊日数は、宿泊者全体で1.42泊、外国人は1.68泊。平均泊数は4.1
泊である。外国人の滞在日数で7日間以上は約45%。
外国人観光客の傾向としては、一つの宿泊施設ではなく、場所を変えて複数の施設に滞在する傾向がある。
大阪府 視察:よくある質問(FAQ)
出典:大阪府提供資料
大田区 視察報告
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
日時:平成28年1月29日(金)
14:30〜16:30場所:大田区役所
視察先:
①大田区役所
②民泊協会(現地視察)
参加議員:鈴木綾子(維新・民主・無所属ク
ラブ)
(東京若手市議会議員の会 視察研修会)
江東区では、豊洲や有明などの湾岸エリアを中心に、airbnbなどを介したマンションの民泊
が問題になっている一方で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、外国人
観光客の増加、今後のホテル不足が深刻化していくこともあり、対応が求められている。
江東区における「民泊条例」制定に向けた課題を抽出し、対応策を検討するため、先進事例と
して大田区を視察。大田区では、平成27年12月に、大田区議会で条例可決、1月29日よ
り全国初の条例施行となり、事業者の申請の受付が開始した。
羽田空港を擁する大田区では、外国人観光客の急増により、ホテル稼働率が急増し、90%を超
える状況にあり、インバウンドを逃さないという観点、
インターネットを介した民泊サービスが増え、近隣トラブルを予防し、安心安全な民泊を進め
る観点から、国家戦略特区内で、東京で初めて民泊条例が施行。
独自のガイドラインの運用が特徴。1月28日は事業者説明会が開催され、200人以上の参
加者を集めたとのこと。たくさん物件を持っている人など、不動産賃貸業者が多く説明会に参
加した。条例施行直前のまさに熱い状況の中で担当課の課長より、概要説明と質疑を受けた。
都内の国家戦略特区における民泊のモデルとして注目されている。
視察の目的・概要
【大田区について】
■人口: 71万1767人
(2015年12月1日現在)
■面積:60.66㎢
■人口密度:11,730人/k㎡
■一般会計予算:2501億2,185円
(平成27年度)
■議員定数:50人
大田区では、民泊に伴う受け入れ体制の整備にもつながる、インバウンド促進に向けた外国人
誘客の取組を行っている。
①Wifi環境整備、②多言語版の観光公式サイトの開設、③観光情報センターのオープン、④
羽田空港を利用する外国人向けに大田区を楽しんでもらうための「HANEDA⇔OTA エンジョ
イプログラム」の実施など4点が主な取組である。
民泊に伴う 大田区の環境整備
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業 条例のポイント
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
出典:大田区提供資料
大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業 規則・ガイドライン(案)のポ
イント
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
視察報告:東京都大田区
出典:大田区提供資料
大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業 規則・ガイドライン①
民泊条例施行に伴い、事業を円滑に進めるため、行政指導の指針及び審査基準、事務手続きに
ついて規定しているガイドラインを8項目に渡って制定した。
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業 規則・ガイドライン②
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
民泊のモデル事業について
大田区の民泊条例施行にあたり、モデル事業として①民泊の施設提供者とコーディネータの
連携②ホテル旅館業組合と施設提供者との連携(鍵をホテルのフロントで受け取れるなど)、
③施設提供者と企業の連携などを行う。
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業 実施区域
条例の実施地域は、原則として、ホテル・旅館の建築が可能な用途地域としている。
出典:大田区提供資料
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
民泊のモデル事業 現地視察(施設提供者とコーディネーターの連携事例)
施設提供者とコーディネータの連携の事例を視察。民泊の認定を受けようとしている羽田
(穴守稲荷駅近く)の一軒家の物件を現地視察し、この物件をオーナーから依頼を受け、手が
けている一般社団法人民泊協会の方からお話を伺った。
■視察先:一般社団法人 民泊協会
http://min-paku.or.jp
『民泊が日本の魅力を発信し地域を活性化するものにするために、民泊に対する信頼や共感を
社会的に得るための活動』を行う団体。 2016年、最も大きな影響を与える「民泊」サービス
を、より良き方向へ発展させるという思いで昨年団体を設立し、活動をしている。
今回、大田区で民泊条例が施行されるのを受け、民泊を希望するオーナーの物件の民泊許可申
請や運用をサポートを行う予定である。
<活動の方針>
「民泊で日本の魅力を発信し、地方を活性化する」
1.家主の人柄や地域独自の文化に焦点を充て、観光客を誘致します。
2.増加を続ける住戸の空室を活用し、空き家対策を行います。
3.日本古来の文化や資源を伝統技術で、外貨を獲得します。
「社会の信頼と共感を得て民泊の領域を拡大する」
1.民泊の業界団体として、民泊事業者の意見や陳情を行政に届けます。
2.行政が抱える課題を解決すべく、民泊行動憲章に取り入れて実践します。
3.民泊許可申請や助成金申請をサポートし、行政と民泊事業者を繋ぎます。
(民泊協会ホームページより)
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
・65平米の一軒家。二階建て。
・穴守稲荷駅近くの物件。
・近隣には総菜屋、飲食店など、滞在に役立つ店
も多い。
・日本の和室をアピールできるよう部屋の内装等
準備をしている。
・自動火災報知器など設置し、消防法上の要件も
満たす予定。
民泊のモデル事業 現地視察(施設提供者とコーディネーターの連携事例)
・近隣への説明はどのように行うのか。
・オーナー宅の隣の空き家、一戸建て。
近隣説明は、オーナーが近所に説明をしていく方針。
・民泊条例を遵守し、7日間以上の宿泊を受け付け
る。
・空室時は、民泊ではなく、子育て支援の場などで
活用する予定。
近隣への説明、理解が必要となる状況下では、民
泊に適した物件は、マンションなどよりも一軒家が
適していると感じた。
民泊協会の方にお話を伺った際も、民泊の登録がで
きる物件は限られているとのこと。
視察した物件について
質疑応答・所感
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
今回、民泊対象となった物件については、条例により、7日間以上の貸出となるため、物件の
貸出が行われない場合は、子育て支援や学童など、子どもたちが集まる場づくりなどの活用を、
民泊協会と連携して実施する予定。
事業のパートナーである、グローバルキッズハウスの担当者よりお話を伺った。
民泊のモデル事業 現地視察(施設提供者とコーディネーターの連携事例)
もともと海外では、B&Bは、ゲストハウス的な位置づ
けであり、家庭的な雰囲気で旅行客をもてなす暖かいもの
だった。それが、インターネットが入ることによって不動
産業が介入し、利益モデルへと変わってきたという側面が
ある。
民泊の物件についても、通常の外国人観光客で滞在が7
日間を超えるケースは少ないと考えており、長期のビジネ
スやインターンシップの外国人の利用を見込んでいる。
そこで、民泊物件の貸し出しがなく空いている期間は、子
育て支援や学童など、お子さんが集まる場などの活用を民
泊協会と連携して行おうとしている。
外国人を受け入れ、地域の人と人つながり、ともに活性化
していくという視点、子育て支援などその場所を使ってで
きる社会貢献的な要素、ともに考えて、新しい民泊の形を
つくろうとしていることに共感した。
グローバルキッズハウス 青木氏のお話
視察報告:「大田区 国家戦略特区 外国人滞在施設経営事業」(「民泊条
例」)
江東区でも民泊に関しては様々な課題があり、23区の先進事例である大田区を視察することは大変意義が
あった。
民泊を考える際は、インバウンドなどの観光推進策、安心安全など治安面、地域活性化の面、多面的に考
えて、日本版、都市型の新たなスキームをつくることが重要である。大田区には空き家が約40,000軒あると
のことで、 ホテル不足を解消するだけでなく、空き家の有効活用、外国人へのおもてなしなどの観点で、
民泊の意義がある。質疑応答によると、大田区では江東区のように、 分譲マンションでの民泊苦情事例は
これまでにないとのことだった。
羽田空港を擁することや、空港付近にすでにホテルがあるものの、稼働率が90%を超えていること、区内
に40,000件の空き家があり、その有効活用が 求められていること、など背景に少し違いがあることがわ
かった。
江東区においても、民泊を認める場合は、民泊許可申請を行うエリア、行わないエリアについて、しっか
りエリア区分をした上で、安心安全で、インバウンドの推進や、地域活性化に資する形にする必要がある。
分譲マンション(管理組合毎の考え方にもよりますが)やオートロックのマンションなど、住民が住まい
の安心安全でを強く求めているような地域・物件の民泊は、条例の認定範囲から除外する方が望ましいと考
える。大田区のように、空き家の有効活用という形が実効性が高く、安心安全も担保できるだろう。
オートロックのマンションなど、セキュリティの高いマンションで民泊を認める場合は、部屋の貸し出し
について管理組合が許可しているのか、反対しているのかの意向をしっかり確認し、誤って許可をすること
のないよう慎重に申請業務を行い、違反時の対応も速やかに動く治安面の配慮はさらにしっかり行う必要が
ある。
また、民泊の申請をせず、インターネットのサービスを介して営業をしているairbnbのような物件につい
ては、旅館業法に基づき、貸し出し者に対して、地域からの苦情があった場合などは速やかに是正指導がで
きるよう、専門チームの発足など、保健所等の関連部署の体制強化が必要だ。
一方で、オリンピック・パラリンピックピックに向けたインバウンド獲得は大変重要なため、逃さないよう、
外国人観光客向けの国際観光施策をしっかり行い、施策のバランスをとって進めていくことが肝要。
先進事例の視察で得たものをもとに、江東区における「民泊」のあり方を考えていきたい。
視察所感〜江東区で民泊条例を実施する場合の留意点など
参考記事:相談220件以上あったのに… 大田区の「民泊」申請まだ1社(東京新聞)
外国人観光客の急増による宿泊施設不足を解消しようと、東京都大田区が
スタートさせた「民泊」の事業者申請が十日現在、一社にとどまっている。
事業者にとっては、申請手続きが煩雑なほか、早ければ四月にも解禁とな
る国の民泊制度の方が使いやすいとの見通しがあるようだ。(杉戸祐子)
区によると、一月二十九日の民泊条例施行以降、事業者らから二百二十
件以上の相談があった。しかし、実際に申請したのは、インターネット宿
泊仲介サービス運営「とまれる」(千代田区)一社の物件二件にとどまっ
ている。
理由の一つとみられるのが申請の煩雑さ。区は必要な手続きをガイドラ
インで定め、民泊を行う物件の防火設備の有無などを消防署へ確認したり、
近隣住民に文書で周知したりすることなどを義務付けた。しかし、ガイド
ラインの説明会は施行の二日前で、区の担当者は「現実的にすぐ申請でき
ない」と、出足への影響を認める。
また、国の民泊制度を見極めようという事業者の思惑もある。国は二〇
二〇年東京五輪に向け、民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置付けた上で、
基準を緩和する方向で検討中だ。区が民泊の条件として「滞在期間は七日
以上」「居室面積は二十五平方メートル以上」などと定めたのにに対し、
国は滞在期間を設けず、居室面積もより狭くても認める方向で議論が進ん
でいる。
事業者にとって、条件は緩い方が参入しやすい。ある不動産業者(港
区)は「国の動きもある中、大田区の認定を受けるメリットを見極めた
い」と様子見を決め込む。
国の民泊は、基準緩和などをめぐる有識者らの議論に時間がかかり、先
行する大田区の民泊にそれなりの需要があると、区はみていた。
しかし、四月にも全国で解禁の見通しとなったことで、区からは「想像
以上に早い」との声も。担当者は「区には今後、準備の整った事業者から
申請が出てくるのではないか。これからが本番」と話している。
出典:東京新聞2016年2月12日
参考:大田区「民泊」申請低調、全国ルールの決定待つ業者も(産経新聞)
出典:産経新聞 2016年2月13日
江東区の状況
東京オリンピック・パラリンピック開催の中心地となる江東区
出典:江東区ホームページ
東京オリンピック・パラリンピック開催の中心地となる江東区
出典:江東区オリンピック・パラリンピックまちづくり基本計画資料
東京オリンピック・パラリンピック開催の中心地となる江東区
出典:江東区オリンピック・パラリンピックまちづくり基本計画資料
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10月・土
木費)■マンションの民泊について
質問:
マンションの一室がインターネットサイト上(airbnb:世界190カ国
以上、80万件の利用がある海外資本のサイト)で短期間の賃貸がな
されているケースが増えており、江東区の物件も300件以上の登録
がある。(部屋のオーナーは自宅を宿として営業することで利益を上
げており、投機目的のマンションよりも高利回りで運用することを目
的として複数の物件に投資する人もおり、運用代行会社もできてきて
いる。
①本区では、このような実態を把握しているか。
答弁:(住宅課長)
インターネットサイト上でマンションの一室が短期間
の賃貸がなされているケースが増えているという事実
は承知している。
Airbnb(エアー・ビーアンドビー)は所在しているマ
ンションの一室などをAirbnbが運営しているサイトに
登録をし、外国人旅行客等に対してインターネットを
通じて有料で宿泊先を提供するアメリカの企業。
2007年から2008年頃にサービスを開始して
以来、世界各国で普及されているサービスであるとい
うふうに認識をいる。日本では古民家やマンションの
一室をAirbnbのサービスを通じて外国人観光客が利用
するという例を聞いたことがある。
出典:airbnb ホームページ https://www.airbnb.jp
(2)マンションの民泊について
質問:
②豊洲・有明などの湾岸エリアの分譲マンションにおいては、管理組合の許可なく不特定多
数、国籍を問わずホテルの部屋のように賃貸が繰り返されることで、近隣住民からの苦情に発
展し、管理組合が頭を抱えている。私のところにも相談事例があるが、管理規約を改正し、部
屋の賃貸を禁止し、違反した者には、管理組合などで物件の立ち入り調査をするなどを明記し
た上で、掲示板に張り紙を貼ったり、部屋を貸している区分所有者に勧告したりするなどをし
ているが、問題解決に至らないケースも多いようだ。
管理面でも、分譲マンションの部屋や共有部の施設などを所有者でない不特定多数が利用す
ることで、騒音や共用部を雑に使うなどして、マンションの資産価値が低下するという意味で
危惧している管理組合もあると聞いている。他の自治体では、賃貸されている物件へ立入調査
し、行政指導しているケースなどもあるようだ。
・本区では相談事例はあるか。
・現状本区で相談を受けた場合は、そのような対応はできるのか。
・相談があったときには問題解決に向けてどのような対応が可能か。
江東区においては、豊洲地区(豊洲・有
明など)を中心に区内全域に登録がある。
なかには、分譲マンションを管理組合の
許可なくairbnbの貸出を行っていることも
ある。騒音・ゴミ出し・共用施設の使用、
セキュリティなどの面でトラブルが発生す
る原因ともなっている。
利用者にとっては、便利に宿泊できるメ
リットもある一方で、生活衛生上・マン
ションの管理面上で課題になっている。
出典:airbnb ホームページ https://www.airbnb.jp
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)
(2)マンションの民泊について
相談:
・本区では相談事例はあるか。
・現状本区で相談を受けた場合は、立入調査や行政指導の対応はできるのか。
・相談があったときには問題解決に向けてどのような対応が可能か。
答弁:(住宅課長)
住宅課では、本件に関しての相談事例はないが、本区で実施している分譲マンション相談会で相
談を受け付けることは可能。また、相談があった時の対応については、住宅課としてはは、管理
規約の改正、それも日本語だけでなく、英語や中国語と言った言語も併記して行い、部屋の賃貸
を禁止するという助言を相談者の方に行うと言った対応になる。
(答弁:生活衛生課長)
豊洲・有明地区の一部で、そのようなことがあることは聞いている。相談事例としては、昨年と
今年で3件。
1例目は、許可を得ずにウィークリーマンションを営業しているという情報に基づき施設調査
を行った事例で、インターネットに宿泊料金を掲示し、短期の宿泊を行わせてた。経営者を注意
し、営業を止めさせた。
2例目は、近隣の住民から問い合わせのあった事例です。区内でインターネットの宿泊サイト
に掲載し、短期間の宿泊客を泊めていることがわかったもので、経営者に重ねて注意を行い、営
業を止めさせた。
3例目は、マンション管理会社からの相談で、内容は、「マンションの区分所有者の弁護士と、
管理会社で意見交換を行い、民泊を行わないことで解決しているが、「インターネットで宿泊者
を募集し、宿泊料を取って人を宿泊させること」に法的な問題はないか、との問い合わせがあっ
たというもの。
保健所では、相談があったならば現場調査を行い、営業者に説明を求め、行っている行為が旅
館業法に抵触するならば、旅館業法に基づき改善指導を行う。
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)
(質問)③民泊条例の制定について
東京オリンピック開催に向けてホテル需要が増加する中、豊洲地区でホテル開業の予定はあるが、
区内の宿泊施設の不足は目に見えている。喫緊の課題であるため、何らかの手を打つことが必要。
旅館業法では、空き部屋の短期貸出にフロントなどの設置を義務づけているが、内閣府では、国
家戦略特区構想の一つとして、旅館業法の特例を設けており、特区指定された自治体が条例を制定
すれば、規制緩和がなされ、7日間以上の宿泊に限り、運用を認可することができる。江東区は国
家戦略特区に指定されており、条例を制定すれば旅館業法の許可なしに、空き部屋を宿泊施設に転
用することが可能になる。
大阪市では国家戦略特区に基づく規制緩和策を活用し、マンションなどの空き部屋を宿泊場所
とする条例案を制定する動きがある。
大田区では、東京オリンピックに向け、外国人旅行者の宿泊に対応するため、マンションなどの
空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を一定の条件のもとで、年内に制定する方針を示した。
・本区では他自治体の条例制定の動きについてどのような見解を持っているか。
・条例制定などについては区ではどのように考えているか。
(答弁:港湾臨海対策担当課長)
国家戦略特区別区域法における旅館業法の特例については、本区も含まれている東京圏の国家
戦略特別区域計画の素案に記載されていることから、他の自治体の動向を注視している。
旅館業法の特例につきましては、地域住民の理解も含めた課題もあると認識していることから、
条例化については、庁内で連携して検討している。
(鈴木まとめ)東京五輪を想定したホテル不足については、民泊の推進を図る、という国の方針
もあり、空き部屋の貸出にきちんとしたルールや、行政の立ち入り権限等を定めたしっかりとし
た条例を制定することは一つの解であると思う。マンション住民や様々な利害関係者などの声も
良く聞いた上で、よりよい方法を考えていくことが重要である。
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)
参考:国家戦略特別区域法の概要
出典:民泊サービス検討会資料(厚生労働省) http://www.mlit.go.jp/common/001111878.pdf
民泊ケーススタディ
民泊問題解決事例
〜プライヴブルー東京管理組合(豊洲)
《プライヴブルー東京 概要》
【所在地】:東京都江東区豊洲4丁目10-18
【交通】:有楽町線 「豊洲」駅 徒歩5分
【総戸数】:513戸
【構造/階数】:SRC 20階建て地下1階
【敷地面積】:14,537.67㎡
【竣工時期】:2005年3月
【専有面積】:66.97㎡~111.61㎡
【間取り】:2LDK~4LDK
【分譲会社】:東急不動産 三交不動産 興和不動産
長谷工コーポレーション
【施工会社】:長谷工コーポレーション
【管理会社】:東急コミュニティ
【権利形態】:所有権
【駐車場】:520台(ゲスト用7台含む)
【用途地域】:準工業地域
【共用施設】:ラウンジ・ゲストルーム・パーティルームなど
江東区内の民泊相談事例:プライヴブルー東京管理組合(豊洲)
airbnbの普及により、江東区の豊洲地区(湾岸エリア)の分譲マンションにおいて、管理組合の許可なく民
泊を行っており、利用者による騒音や、不特定多数が出入りする事から治安面等による近隣住民の苦情があが
り、「民泊をやめさせてほしい」という相談事例があり、対応。
江東区保健所へ対応を依頼し、管理組合と連携し、部屋の貸出(営業)を行っていた住居所有者に連絡し、部
屋の貸出(airbnbの営業)をやめさせた。
貸出を行っていた住居所有者は、外国人(中国人)であり、言葉の面での意思疎通の困難も想定された事から、
住民が日本語・英語・中国語の3カ国語の民泊禁止の掲示を行い対応を行った。
対応の概要
対処方法
①管理規約に「部屋の貸出」を禁止する規定を設ける。
→既に管理規約にて、規定整備済であったため、「近隣住民が貸出を承諾していない」と行政が判断する根拠
となった。
管理規約の整備は、抑止効果になりうる。管理規約の制定に関する相談は、江東区住宅課が窓口となる。
②部屋の所有者への連絡
民泊による近隣の苦情の対応窓口は、江東区保健所、生活衛生課。
相談事例は、管理組合による「内容証明郵便の送付」を行うも、受け取り拒否、電話連絡をするが、部屋の貸
出を辞めさせる確約をとる事ができない、という状況に陥っていたため、airbnbサイトなどの証拠を提示し、
保健所に対応を依頼。
通知文を発行し、「部屋の営業について保健所に連絡する旨」を通知。
並行して、マンションの掲示板に日本語・英語・中国語「民泊禁止の掲示」を行う。
③保健所に部屋の所有者が連絡し、「部屋の貸出は旅館業法違反」であり、貸出をやめるように指導。
既に予約されていた利用者の宿泊が終了した時点でairbnbによる部屋の貸出を終了した。
2015年6月3日
・民泊が行われている同じフロアの居住者より報告有。管理規約により認められていないのでやめるように部屋の所有
者(民泊営業首謀者以下、A氏)へ説明する(防災センター)
2015年7月12日
・A氏が更新前の管理規約書を防災センターへ持込、管理規約へ載っていないことをアピールするが、規約改正してい
ることを説明して更新した規約を渡して説明する。
2015年7月某日
・同じフロアの居住者より理事長が認識しているか問合せあり(理事長を出せとクレーム)理事会で対応の協議を開始
・airbnb を使用した民泊営業の可能性をWEBページの画像より推測する。首謀者の特定および証拠を準備して法的処
置を検討するが実際には総会決議、その他時間を要する間に居住者の不安が続くことが懸念されるので、対話による
早期解決を第一目的として行動してゆくことを決める。
2015年8月11日
・一回目の内容証明をA氏の現住所が判明しないために●●号室の住所宛てに送るが、当然配達不可能にてコピーを
投函する。和文にて警告文をマンション掲示板へ掲示。
2015年10月8日
・A氏の推測された現住所へ再度内容証明を送るも不配達となる同時にA氏がこちらからのコンタクトを完全無視するよ
うになり対応が行き詰まる。保健所の生活衛生課に相談のため連絡するも“旅館業法に違反していないため区として対
応は不可能と説明され、区の法律相談(無料)を伝えられる”完璧に行き詰まってしまう。
・鈴木(江東区議会議員)へ相談。区の協力を仰いだ対応を開始。鈴木が江東区保健所生活衛生課に現状を説明。
airbnbサイトや、サイトに記載のあったfacebook等を提示し、「お金をとって部屋の営業を行っている」旨を説明。
保健所より、「旅館業法違反に当たるので、指導する」というコメントを頂き、旅館業法違反での指導に乗り出す。
・証拠をとして理事が自らそのサイトを実際に使用して証拠を押さえることも検討した。
同時に、当方の本気度をA氏及び(居住者、旅行者)伝えるため英文、中文、和文にて作成(理事)した掲示物を郵便受
けの表裏、エレベーターホール1階及び8階に掲示する。
内容は8月に掲示した内容よりかなり厳しいもの“規則違反なので何かあれば旅行者も警察に通報しますよ”(環境を考
えて英文のみ厳しい内容で記載したが理事、居住者から厳しすぎるのではないと指摘もあった。
民泊問題詳細経緯①:プライヴブルー東京管理組合(豊洲)
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
2015年11月4日
江東区保健所生活衛生課環境衛生係より連絡あり、アポイトメントをとることを模索する。
2015年11月6日
江東区担当者が来訪し営業内容に関して連絡をする旨“営業施設について”を●●号室へ投函、(複数回)
2015年11月14日
首謀者A氏と●●号室オーナー(A氏の夫人)を玄関で発見したので防犯センターで所長が話をする。謝罪があり今後
やめますとのこと。
2015年11月18日
保健所に連絡が来ていなかったため再度連絡をするように“営業施設について”を投函。
2015年11月18日
保健所にA氏から連絡あり、1月8日以降やめるとのこと、保健所として排除する強制力はないが、旅館業法の違反に
なっていると伝えた。首謀者の連絡先は確認済みやめない場合は直接注意するとのこと
2016年1月某日
●●号室はリフォームされたので管理組合では撤退したと認識する。
民泊問題詳細経緯②:プライヴブルー東京管理組合(豊洲)
初期対応が遅れた。→民泊の実態を把握していなかった
管理規約の更新の伝達ができていなかった。
所有者と首謀者が一致していなく、首謀者の現住所確認ができなかった
旅館業法違反かどうかで意見が割れた→そもそも規約違反の主点がずれてしまった
補足:AirBnBは日本法人を設立(恵比寿)したので今後はそこに削除依頼ができる。(現在サイトではホストに管理規約
を確認することを明記している)
反省点その他
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
参考:管理規約第12条(専有部分の用途)
管理規約第12条及び第21条(第9期5号議案にて規約改正)
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に一
切供してはならない。第19条(専有部分の修繕等)第2項の承認があったときであっても同様とする。
2 区分所有者及び占有者は、不特定の者が出入りする事務所、集会所及びその兼用住居として使用
してはならず、且つ、次の各号に定める用途に供してはならない。
一 シェアハウス(複数の者が、玄関・トイレ・浴室・洗面等を共用し、寝室若しくは居室兼寝室を各人が
占有する使用形態を言い、企業・団体・学校等の寮、寄宿舎としての使用を含む)
二 短期賃貸住宅(所謂「ウィークリーマンション」等、不特定の者と短期間の貸借契約を繰り返すもの)
三 グループホーム(知的障害者、精神障害者又は高齢者若しくは認知症高齢者等が、社会福祉法人
及び介護サービス事業者等の支援を受けながら、集団で居住若しくは使用するもの)
3 前項に抵触する疑いがある場合、理事長又はその指定を受けた者は、必要な範囲内において専有
部分に立入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該専有部分の区分所有者及び占
有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(専有部分の貸与)
第21条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守
するとともに、その第三者にこの規約及び附属規程に定める事項並びに総会の決議を遵守させなけれ
ばならない。
一 第12条(専有部分の用途)第2項第一号の使用等を目的として、専有部分1室について複数の賃
借人との賃貸借契約又は複数の賃貸借契約を締結しないこと及び第12条第2項各号の用途での使用
を目的とした転貸借契約を締結させないこと。
二 貸与の相手方に対し、第12条第2項各号に掲げる用途に使用させないこと。
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
参考:内容証明郵便文面(2015年8月、10月の2回送付)
部屋の貸し出しについて
貴殿所有のプライヴブルー東京 ●●号室の近隣の居住者から毎日不特定多数の部外者(外国人など)の方が入れ替わり立ち替
わり出入りしていると苦情が寄せられています。当マンション管理規約第12条により、専有部分をシェアハウス・短期賃貸住宅
(ウィークリーマンション)等不特定多数の者が出入りする用途で使用することは禁止されています。予約の有無に関わらず、即日、
部屋の貸し出しをお止めください。改善が認められない場合は、専有部分への立ち入り検査及び法的措置をとります。早急なご対応
よろしくお願い致します。
平成27年8月11日
プライヴブルー東京管理組合
管理規約第12条及び第21条(第9期5号議案にて規約改正)を参考までに以下に記します。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に一切供してはならない。第19条
(専有部分の修繕等)第2項の承認があったときであっても同様とする。
2 区分所有者及び占有者は、不特定の者が出入りする事務所、集会所及びその兼用住居として使用してはならず、且つ、次の各
号に定める用途に供してはならない。
一 シェアハウス(複数の者が、玄関・トイレ・浴室・洗面等を共用し、寝室若しくは居室兼寝室を各人が占有する使用形態を言い、企
業・団体・学校等の寮、寄宿舎としての使用を含む)
二 短期賃貸住宅(所謂「ウィークリーマンション」等、不特定の者と短期間の貸借契約を繰り返すもの)
三 グループホーム(知的障害者、精神障害者又は高齢者若しくは認知症高齢者等が、社会福祉法人及び介護サービス事業者等
の支援を受けながら、集団で居住若しくは使用するもの)
3 前項に抵触する疑いがある場合、理事長又はその指定を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立入り、必要な調査を
行うことができる。この場合において、当該専有部分の区分所有者及び占有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(専有部分の貸与)
第21条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、その第三者にこ
の規約及び附属規程に定める事項並びに総会の決議を遵守させなければならない。
一 第12条(専有部分の用途)第2項第一号の使用等を目的として、専有部分1室について複数の賃借人との賃貸借契約又は複数
の賃貸借契約を締結しないこと及び第12条第2項各号の用途での使用を目的とした転貸借契約を締結させないこと。
二 貸与の相手方に対し、第12条第2項各号に掲げる用途に使用させないこと。
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
参考:注意喚起の掲示物(日本語)
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
参考:注意喚起の掲示物(英語・中国語)
出典:プライヴブルー東京 管理組合提供資料
参考:江東区保健所が民泊営業住戸に投函した「営業施設について」
2015年11月6日・18日に、江東区保健所生活衛生課が来訪し営業内容に関して連絡をする旨
「営業施設について」を●●号室へ投函、(2回実施)。A氏(民泊営業者)からは2回目の投函後、連絡あ
り。
出典:江東区保健所 投函文書
参考:airbnbサイトに記載されている「ホストの責任」(抜粋)
airbnbサイトでは「ホストの責任」として近隣住民への気遣いについて記載している。
出典:airbnbホームページ
参考:airbnbサイトに記載されている「ホストの責任」(抜粋)
airbnbサイトでは「ホストの責任」としてairbnbでホストを始める際に、管理組合規約等に禁止事項として、
ホスティングを禁止する規定がないかどうか、あらかじめ確認すること、ホストを始める際に近所に
説明することを記載している。
出典:airbnbホームページ
・民泊をめぐる動向
・東京都・国の動き
・補足資料
諸外国における規制等の状況について(厚生労働省資料)
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁)資料 http://www.mlit.go.jp/common/001111884.pdf
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁)資料
諸外国における規制等の状況について(厚生労働省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/001111884.pdf
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁)資料
諸外国における規制等の状況について(厚生労働省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/001111884.pdf
補足資料:住宅の一部を民泊として活用する場合に想定される消防設備等について(一般住宅)
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁)資料 :
http://www.mlit.go.jp/common/001111881.pdf
一般住宅の場合、民泊部分が大きい場合は、新たに消火器、自動火災報知機、誘導灯等の消防設
備の設置をする必要性が面積に応じて発生する。民泊部分が大きい場合は注意が必要。
補足資料:住宅の一部を民泊として活用する場合に想定される消防設備等について(共同住宅)
出典:民泊のありかたに関する検討会(観光庁)資料 : http://www.mlit.go.jp/common/001111881.pdf
民泊部分が大きい場合は、新たに自動火災報知機、誘導灯等の消防設備の設置をする必要性が、
面積に応じて発生する。
最新動向:民泊条例 (大田区に続き杉並・港・渋谷・品川なども検討)
品川区長「民泊」条例検討…東京五輪向け(読売新聞 2015年11月18日)
品川区の浜野健区長は17日に開いた記者会見で、2020年の東京五輪・パラリンピックに向
け、マンションなどの空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を認める条例の制定を検討
していることを明らかにした。
都内では大田区が12月議会で条例の成立を目指しており、それに続く動きとなる。
浜野区長は「区内全域を考えているわけではない」と述べ、旧東海道品川宿の地域にある空き
家の活用などを例に挙げた。(以下、省略)
民泊、都内で機運高まる 訪日客誘客、大田区に続き 港・豊島区でも協議
近隣住民の理解課題 (日経新聞 2015年11月6日)
東京都内で一般住宅などに観光客を泊める「民泊」の制度化に向けた動きが広がっている。
国家戦略特区の特例で、まず大田区が12月に条例を制定する。外国人が多い港区や渋谷区も検
討を始めた。訪日客の急増などによる宿泊施設不足に公的に対応する。ただ近隣トラブルや衛
生面などへの影響を懸念する声も根強い。地域の合意形成や安全・安心を確保する仕組みづく
りが課題となる。(以下、省略)
杉並区も民泊条例制定へ、地域振興、外国人観光客受け皿に(産経新聞2015年12月5日)
2020年東京五輪・パラリンピック開催決定などで、都内を訪れる外国人観光客が増加傾向
にあるなか、杉並区は、住宅などの空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を認める条例
の制定を目指す方針だ。条例制定で、外国人観光客を取り込み、地域振興につなげたい考えだ。
旅館業法では、宿泊施設として営業する場合、フロントなどの必要な設備を整備することな
どが求められている。国家戦略特区の対象地域になっている同区は、特区による規制緩和を利
用し、住宅の空き部屋などを宿泊施設として活用する「民泊」を認める条例制定を目指す。
民泊条例制定に向けた国・東京都の動き
規制緩和で一般の住宅などを宿泊施設として活用する「民泊」について、平成27年10月
に内閣府で開かれた国家戦略特区の会議で正式に了承され、大田区議会では12月に民泊条例
が可決。東京都は、国、大田区と連携して、安全面・衛生面にも配慮した全国的にリーディン
グケースとなる運用体制の整備に取り組む方針を示している。
出典:内閣府地方創生推進室 東京圏 国家戦略特別区域会議(第7回:平成27年10月14日)資料
東京圏 国家戦略特別区域 区域計画(詳細)
出典:内閣府ホームページ
「旅館業法の特例」(民泊)、国家戦略特区の区域指定を受ける(平成27年10月2
0日)
旅館業法の苦情について(新宿区)
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最新動向:旅館業法の緩和(平成28年1月26日:NHK)
出典:NHK NEWS WEB 平成28年1月26日
最新動向:民泊で規制緩和の客室面積緩和を検討(厚生労働省)
出典:産経新聞 2016年2月26日
民泊における安全性と諸問題(テロ・伝染病・本人性確認など)と、利用者の利便性の問題を解
決するため、民泊向けに本人確認や鍵の受け渡しなど、ホテル同様の受付業務を行う店舗が全国
3カ国にオープン。安心・安全な民泊の環境整備も、はじまってきた。
最新動向:民泊サービスの推進に関する意見(規制改革会議2015年12月)
民泊サービスの拡大については、政府の規制改革会にて、大胆な検討をすすめる動きがある。
出典:民泊サービスに関するあり方の検討会(第8回:平成28年1月12日)資料http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000093.html
最新動向:民泊で規制緩和の客室面積緩和を検討(厚生労働省)
「民泊」について厚生労働省は、旅館業法上の営業許可を出す最低の客室面積を現行の33㎡
から約3㎡に緩和する方針を固めた。緩和された場合一般のワンルームマンションでも営業許
可が得られるようになる見通し。
出典:朝日新聞 2016年1月26日
江東区議会議員 鈴木あやこ プロフィール・連絡先

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